宿泊約款

最終改正 平成29年6月1日

(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします

第2条~第6条 予約から到着まで

(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名・宿泊人数・電話番号
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(基本宿泊料+消費税+入湯税)
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条  宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは(前条の内容に不備がある場合など)、この限りではありません。
2 宿泊日が3カ月以上先の予約または予約客室が複数となる場合、前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただくことがございます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条  前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊日が6か月以上先のとき
(4) 宿泊日が宿の定めた特別企画実施期間のとき
(5) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(7) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(8) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(10) 当館と正式な契約のない旅行会社を通じた予約のとき

(宿泊客の契約解除権)
第6条  宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条~第12条 到着から出発まで

(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、前項(1)(2)(3)(5)(7)の場合ついては第6条及び第18条の規定を適用し違約金及び賠償金をお支払いいただきます。

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行代理店による宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。

(営業時間の遵守)
第11条 当館の営業時間は次のとおりとします。
(1) 帳場等サービス時間:
イ,門限 23:00以降深夜の出入りはくぐり戸からとなります
ロ,帳場 7:00~23:00
(2) 飲食等サービス時間:
イ,朝食 7:30~8:30
ロ,タ食 18:00~20:30
ハ,客室への飲物等提供 ~22:00
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適切な方法を持ってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行代理店による宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、帳場において行っていただきます。当館と正式な契約がない旅行会社による宿泊券では、支払いをお断りすることがあります。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条~第19条 賠償関係

(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、賠償に応じることはできません。
2 当館は、消防機関により防火基準を満たしておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条  当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条  宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は50万円を限度としてその損害を賠償します(物の損害については時価額での賠償となります)。
2 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、30万円を限度として当館はその損害を賠償します(物の損害については時価額での賠償となります)。ただし電子データ等については、それを有する電子機器の損害以上の賠償には応じられません。また当館の故意又は過失によらないものの場合は賠償には応じられません。
3 当館内で使用可能なフリーwi-fi等について当館は管理責任を負いません。それを使用しての電子データ及び電子機器のトラブルにつきましては賠償の対象にはなりません

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条  宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が明確でないときは、当館で6か月間保管いたします。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に準じます。第2項の場合は賠償の対象にはなりません。

(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2 車両引き渡し後、当館の駐車場を離れたのちに発見された損害につきましては賠償に応じられません。
3 到着後当館の従業員に車両の移動を許諾いただいた場合も、前2項の規定に準じます。

(宿泊客の責任)
第18条  宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。その際は氏名、住所、その他身分証明書等の提示に応じていただきます。

(紛争時の管轄について)
第19条  宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当旅館の所在する地を管轄する地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。

別表1

  宿泊客が支払うべき総額の内訳
宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
(2)サービス料
追加料金 (3)追加飲食(規定の朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
(4)サービス料
税金 イ,消費税、ロ入湯税

1.基本宿泊料は、客室の造りがすべて異なり料金が統一されておりませんので、掲示等はございません。
2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。小学生未満で寝具及び食事を提供しない幼児については、施設利用料として2,000円(税別)をいただきます。ただし一室の内訳が大人2名に満たない場合は、内2名様分は大人料金と同額となります。

別表2

  当日・不泊 前日 2日前
2名~14名 100% 80% 50%
15名~30名 100% 80% 80%
31名以上 100% 80% 80%
  5日前 7日前
2名~14名 30% 20%
15名~30名 30% 20%
31名以上 50% 30%
  14日前 30日前
15名~30名 15%  
31名以上 20% 10%

1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、短縮日数分の違約金を収受します。
3.利用人員の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%未満にあたる人数については違約金はいただきませんが、一室の利用人数により基本宿泊料が変わる場合があります。